【マイホーム購入】知らないと損する!住宅ローン控除と住まい給付金

こんにちは「ゆたまる」です。
今回はマイホームの購入
家を買った時に適用される可能性がある
住宅関連の税制と住まい給付金について
解説していきます。
もくじ
住宅ローン控除の内容・要件
ポイント!
・毎年の年末の住宅ローン残高の1%を10年間
所得税から控除
・所得税から控除しきれない場合、
翌年の住民税から一部控除
・住宅ローンの借入を行う個人単位で申請が必要
・平成33年12月までに入居した方が対象
主な要件
・住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上
・自らが居住するための住居である
(引渡しから6か月以内に入居)
・住宅ローンの借入期間が10年以上である
※一定条件を満たす省エネ・バリアフリー改修の場合、
住宅ローンの返済期間は「5年以上」。控除期間も5年間となる
・控除を受ける年の年収(合計所得金額)が3,000万円以下
・中古住宅の場合は3つのいずれかの点を満たすもの
(1)マンションなどの耐火建築物は築25年以内
木造などの住宅は築20年以内
(2)一定の耐震基準を満たしていることが、
建築士などによって証明された住宅
(3)購入後に耐震改修工事などを行い、建築士などによって
一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
などと主な内容ですが、
要件を満たす必要があります。
どのくらい控除される?
前述した通り、「住宅ローン控除」とは
住宅ローンを借りて家を取得(新築・購入・増改築など)を
した際に、年末のローン残高の1%が10年間
所得税から控除される制度です。
また控除額には上限があります。
控除額
※()内の数字は長期優良住宅や低炭素住宅の場合
①建物に消費税がかからない中古住宅など
【最大200万円(300万円)控除】
《例》
年末のローン残高〈上限2000万円(3000万円)〉×控除率〈1%〉
=1年分の控除額〈最大20万円(30万円)〉
⇒「10年間」の最大控除額[200万円(300万円)]
②消費税8%または10%の住宅
【最大400万円(500万円)控除】
《例》
年末のローン残高〈上限4000万円(5000万円)〉×控除率〈1%〉
=1年分の控除額〈最大40万円(50万円)〉
⇒「10年間」の最大控除額[400万円(500万円)]
かなり大きな金額が控除されますね!
また上記の控除額より、所得税が低い場合は
所得税がゼロとなり、控除しきれなかった額は
翌年の住民税から減額されます。
※①は課税総所得金額の5%・最大97,500円が上限
②は課税総所得金額の7%・最大136,500円が上限
住宅ローン控除の手続き
住宅ローン控除を受けるためには、
手続きをしないと適用されません。
入居した翌年の原則、3月15日までに
管轄の税務署にて確定申告をしなければなりません。
給与所得者の場合は2年目からは
勤務先の年末調整での手続きでOKです。
必要書類
・【確定申告書】
⇒税務署で入手。国税局のサイトからも入手可能
・【住宅借入金等特別控除額の計算明細書】
⇒税務署で入手。国税局のサイトからも入手可能
・【住民票の写し】
⇒市区町村役場から入手(原本)
・【土地・建物の登記事項証明書】
⇒法務局から入手(原本)
(登記完了後、司法書士から登記識別情報と一緒に
送られてくることが多いです)
・【土地・建物の売買契約書の写し】
⇒物件の売買契約書のコピー
・【源泉徴収票・支払調書】
⇒勤務先から入手(原本)
・【住宅ローン残高を証明する残高証明書】
⇒借入先金融機関から送付されます
・【マイナンバーカード】
⇒通知カードでも可
住まい給付金
2014年4月に消費税が8%に引き上げられた際に
購入者の負担を軽減するために
「住宅ローン控除の拡充」とともに導入された制度。
・一定以下の収入の人が住宅ローンを借りて
家を購入する場合、現金がもらえます。
消費税8%時⇒最高30万円
消費税10%時⇒最高50万円
・自らが居住用として住宅を取得した場合
・新築、中古住宅も対象となります。
※ただし指定の検査を受けるなど、住宅の品質や
耐震性などが、確認できることが条件
詳しくはこちらををご覧ください。
国土交通省 住まい給付金 制度概要リーフレット
「住まい給付金」の制度も
申請の手続きが必要になります。
住まい給付金の手続き・申請方法
【給付金申請書の入手】
・インターネットで入手(http://sumai-kyufu.jp)
→ホームページからダウンロードできます。
・住まい給付金申請窓口で入手
※給付申請書は「新築・中古」「住宅ローン利用の有無」
「給付金の受領者」によって8種類あります。
申請から給付までの流れ
【住宅取得者(申請者)】
↓
先ず、給付対象か確認・相談
↓
郵送申請 住まい給付金事務所
郵送先 〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱38号
住まい給付金申請係
または
→窓口申請 → 住まい給付金申請窓口
↓
【審査】
↓
【給付金振込】
となります。
※申請には【住宅事業者】が
【代理受領申請】する方法もあります。
主な必要書類
・申請書
→インターネット・住まい給付金申請窓口
・住民票の写し
→引越し後の市区町村
・個人住民税の課税証明書
→引越し前の市区町村
・建物の登記事項証明書・謄本
→法務局
・住宅の売買契約書または工事請負契約書
→コピー
(住宅ローンを利用した場合)
・金銭消費貸借契約(ローン契約書)
→借入先金融機関(収入印紙が貼ってある契約書のコピー)
などが主な必要書類です。
取得した物件によって追加で必要な書類がありますので、
よく確認してください。
まとめ
住宅を購入する際には、物件・購入方法によって
「登録免許税」「不動産取得税」など
さまざまな減税・優遇制度などを受けられます。
自分で手続きなどをせずに減税されている場合がほとんどです。
ですが今回解説したように自ら申請をしなければ、
減税・給付金を受けれない場合があります。
「住宅ローン控除」は一般に知られている制度で
知らなかったとしても、
お住まい探しをしていれば一度は聞くと思います。
ですが親切じゃない営業マンに当たってしまったら?
おそらく知らないままかもしれません。
正直なところ・・・
不動産会社の営業マンは何一つ得はしないので、
面倒で伝えない人もいるかもしれません。
(私は絶対に伝えます(笑))
初めての確定申告の方も多いかと思いますし、
申請書類を書くのも面倒ですが、
それ以上の見返りが大きいので
分からない点は調べて
申告漏れが無いようにしましょう!